育休中にもらえるお金、「育児休業給付金」の支給額の計算についてまとめてみました。
目次
計算方法
育児休業給付金の1カ月の支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%」で計算されます。
また、育児休業の開始から6カ月経過した場合は「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」となります。
この「休業開始時賃金日額」とは、原則として育児休業開始前6カ月間の総支給額です。
税金や社会保険料控除前の金額です。ボーナス(賞与)は含みません。
1カ月あたりの計算例としては、
休業開始前6カ月間の総支給額の平均月額「15万×0.67=10万円」となります。
育児休業開始から6カ月経過している場合は「15万×0.5=7.5万円」となります。
支給額の上限・下限はあるの?
休業開始時賃金月額には上限額があります。
令和元年8月1日現在の上限額は45万4,200円です。
支給額の上限額は、「45万4,200円の67%=30万4,314円」となります。
また、下限額は75,000円です。
「75,000円の67%=50,250円」となります。
この上限・下限額は毎年8月に見直しがありますので確認をしてくださいね。
延長は可能なの?
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもの1歳の誕生日の前日までです。
一定の条件を満たすと、1歳6か月または2歳まで延長ができます。
条件①
保育所などへの申込をしているが、子どもが1歳になった後に保育サービスを受けられるみこみがない場合。
この場合は入所不承承諾書などを提出するため、実際に申込をしていることが前提となります。
その後、1歳6か月を過ぎても保育サービスを受けられる見込みがない場合、2歳までの延長が可能となります。
条件②
子どもを養育している配偶者が死亡または養育が困難な場合、離婚などで同居せず養育が困難な場合などに延長ができます。
その際、「病院の診断書」や事由を説明する書類を持参し、企業がハローワークで手続きを行います。
育児休業給付金は、育児休業中の世帯にとって大切な収入源です。
条件の確認、申請方法などをしっかりと確認し、申請期限を過ぎないよう注意しましょう。