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育休はどれくらいの期間とれる?

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産後も働き続けたいけど育休は一体どれくらいとれるの?

男性もとれる?

育休期間についてまとめてみました。

 

育休期間はいつからいつまで?

 

育休は原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得が可能です。
子どもが1歳になっても保育園など養育の環境が整わない場合は最長2年まで延長することができます。
男女とも条件を満たしていれば取得することができますが、開始時期が少々異なります。
女性は、産後休暇(出産後8週間)終了後の翌日から育児休業開始となります。
男性は、配偶者の出産日当日を育児休業開始とすることができます。
また、育児休業取得の回数は基本的に1人の子どもについて1回と定められていますが、男性が配偶者の産休中に育休を取得すると期間内にもう一度育休を取得することができます(パパ休暇)。
育休の期間についてはインターネット上で自動計算してくれる計算ツールもたくさんあるので活用してみるのもいいですね。

 

育休期間の延長と短縮

 

育休は延長と短縮どちらも可能です。
子どもが1歳になる前に保育園に入園できたり、養育環境が整ったりした場合は、育休を短縮することができます。
延長は最長で子どもが2歳になる誕生日の前日まで可能ですが無条件に延長できるわけではありません。具体的には
①保育園など(認定こども園、家庭的保育事業も含む)を希望しているが入園できなかった場合
②配偶者が主に子育てを行う予定だったが病気や離婚、死亡してしまった場合
これらのような理由がある場合に延長の申請ができます。
申請は1回目の延長では子どもが1歳6ヵ月になる前日まで、そして再延長を行うことで2歳になる前日まで延長することができます。一度の申請で2歳になる前日まで延長できるわけではないので注意しましょう。

 

パパママ育休プラス制度とは?

 

パパママ育休プラス制度とは夫婦両方で育休を取得して、以下の要件に全て該当する場合に子どもが1歳2ヵ月になるまで育休期間が延長される制度です。
①子どもが1歳に達するまでの間に、配偶者が育休を取得している
②子どもの1歳に達する前に、本人が育休の開始を予定している
③配偶者の育児休業初日以降に、本人が育児休業の開始を予定している

例えばママが1歳まで育休を取り、パパが1歳から1歳2ヵ月まで育休を取得したり、パパとママの育休がある期間重なるように育休を取得したりすることができます。

育休というと女性だけが取得するイメージがまだまだ強いかもしれませんが、このような制度を使い夫婦で協力して子育てすることも検討してみるといいですね。

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