fbpx

育休の延長

LINEで送る
Pocket

育休って延長できるの?いつまで?
育休延長についてまとめてみました。

育休の期間とは?

 

育児休業は原則としてこどもが1歳になるまでの期間とされていますが、
男性の育児休業取得促進として次のような場合があります。
①父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間は子どもが1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能です。
②母親の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には特例として育児休業を再度取得できます。
③父親が専業主夫である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。
このように、育休は母親だけではなく、父親にも取得する権利があります。

 

育休延長の条件

 

育休期間は原則1歳の誕生日までですが、次のような場合に延長が可能です。
①保育所などへの申込をしていること。
②子どもを養育している配偶者が死亡または養育が困難な場合、離婚などで同居せず養育が困難な場合。

保育所などへ申込をしている場合、子どもが1歳を過ぎても入所が決定しない場合、1歳6か月まで延長ができます。
また、1歳6か月を過ぎても入所が決定しない場合、2歳までの延長が可能となります。

 

復職後に利用できる制度

 

育休期間が終了し、復職してからも利用できる制度があります。
・子どもが3歳に達するまでに養育する労働者は、希望すれば利用できる短時間勤務の措置
・小学校就学前までの子どもが1人につき年5日、2人以上であれば年10日を限度に看護休暇の取得が可能
・小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業を制限
・労働者を転勤させる場合、育児の状況についての配慮
・子どもが3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働(残業)を制限
・上司・同僚による育児休業等の制度又は措置の申出・利用に関する言動によるハラスメントを防止する措置

このように、育児休業の制度をよく知り、夫婦で協力して育休を活用してみてはどうでしょう♪

LINEで送る
Pocket

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください