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育休中の給料ってどうなるの?

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育休を取るときに気になるのがお金のことです。

事前に手当や給料のことについて知っておくと安心ですね。

育休中の給料

 

育休中の給料についてはとくに法律や規定がなく、多くの会社で原則支払われないことになっています。
なかには給料の何割かを支払う会社もありますがほんの一握りです。
その代わり、育休中は「育児休業給付金」や「児童手当(子ども手当)」といった給料の5~7割にあたる手当金を受け取ることができるほか、会社が手続きをすることによって厚生年金や健康保険等の社会保険料が全額免除になります。
出産や育児にはお金がかかりますから、このような制度を活用することで少しでも安心して育児に取りかかれると良いですね。

 

育児休業給付金とは?

 

育児休業給付金とは育休中に給料をもらえない人に対して雇用保険から支給されるお金です。
支給されるためにはいくつか条件がありますが、それらを満たしていれば契約社員やパート勤務の方でも受給できます。
支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×67%(育休開始から6ヵ月経過後は50%)で計算することができます。
例えば直近6ヵ月の月平均が20万円だった場合
20万×0.67=13万4000円が支給されることになります。
育休は最長2年まで延長できますが、その間も支給額はかわりません。

このように育児休業給付金により月収の補填はできますが、ボーナス分は大きく減収となってしまうので注意が必要です。
また、支給金額には上限額と下限額が設けられており、令和元年8月1日現在では賃金月額の上限は45万4,200円、下限は75,000円となりますので対象となる方は事前に確認しておきましょう。

 

児童手当(子ども手当)とは?

 

児童手当とは、国と自治体から子どもがいる家庭全てに対して支給されるお金です。
貰える金額は子どもの年齢によって異なり、所得制限はありますが0~3歳未満の子どもだと1人につき1ヵ月に1万5千円が支給されます。
児童手当は毎月支給されるわけではなく2月、6月、10月に4ヵ月分がまとめて口座に振り込まれます。受け取るためには申請が必要となり、出生後15日以内に申請すれば「産まれた月の翌月分」から児童手当をもらうことができるため、出生届を現住所の市区町村に出す際に同時に児童手当の申請をすませると良いでしょう。

育休中は減収にはなってしまいますが、各種手当金の支給や社会保険料の免除などによって収入面のカバーをすることができます。経済的な負担を軽減するためにも家計の見直しをしたり貰える手当について理解を深め、安心して出産に臨んでくださいね。

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