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産休とは?

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産休についてどのような仕組みなのかまとめてみました!

「産前休業」と「産後休業」

 

産休とは、出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前)の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」を合わせて一般的に「産休」と言います。

「産前休業」は、働いている女性が申請すれば取得できる休暇です。
出産ぎりぎりまで働きたいと希望すれば産前休業を取らずに働くことも可能です。
一方で、「産後休業」は本人の意思に関わらず働いてはいけないと法律で定められています。
産後の身体はとてもデリケートです。無理をせず休むことが大事です。

 

産休に雇用条件は関係あるの?

 

会社や雇用条件によって産休って取れないことはあるの?と不安に思う方もいるかもしれません。
大丈夫です!産休は誰でも取れます。
従業員に産休を取らせるのは会社の義務であり、法律で定められています。
正社員、契約社員、パートなど雇用形態に関係なく誰でも取ることができます。

働き始めてすぐに妊娠がわかった場合でも、産休を取ることができ、一定期間働いていなければならないという条件はありません。
妊娠が判明したら、会社に報告して産休の予定を立てておくといいですね。

 

「産休」と「育休」の違い

 

「育休」とは「産後休業」が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの希望する期間を休むことができる制度です。
こちらは男女とも取得することが可能で、男性は配偶者の出産日から子どもが1歳になるまでが育休期間とされています。
育休を開始する場合は、予定日の1カ月前までに申請することが法律で定められています。

また、産休とは違い、育休を取得できる範囲は以下の要件を満たすことが必要です。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

このように、育休には取得できる条件がありますが、産休は誰でも安心して取得できるものです。
母親も子どもも十分に休む期間を取り、たくさんの愛情を注いであげてください!

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