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産休中の給与ってどうなるの?

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産休中は会社から給与は出るのでしょうか?

もらえるお金についてまとめてみました。

 

産休・育休中にもらえる手当・給付金

 

産休中は原則会社からの給与は貰えません。

企業によっては産休中・育休中の給与の何割かを出す場合もありますが、ほんの一握りです。

産休・育休ともに労働基準法で定められた労働者の権利ではあるものの、その期間内の給料の支払いについて規定はありません。

企業から産休・育休期間中に給与は出ませんが、加入している保険や居住している市町村から給料の5~7割の手当金を受け取ることができます。

 

出産手当金とは

 

出産手当金とは、産休中に給料が出ないママの収入を援助するために支給される手当です。

支給対象となるのは、出産日以前42日(双子以上の多胎である場合は出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者です。

この期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となります。

1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額となっています。

 

出産手当金の支給を受けるためには産休に入る前に出産手当金支給申請書をもらっておく必要があります。

総務部や会社の健康保険組合などに前もって確認しておくと良いでしょう。

申請書には自分で記入する欄、医師または助産師が記入する欄、事業主が記入する欄があるため、記入漏れのないように注意してください。

 

出産育児一時金とは

 

出産は一般的な疾病と異なるため、本来であれば全額自己負担ということになってしまいますが、出産費用については健康保険から補助が出ることになっています。

この助成金のことを出産育児一時金と言います。

支給対象となるのは、自分が健康保険に加入しているもしくは配偶者の健康保険の被扶養者となっていて、妊娠4か月(85日)以上で出産する人です。

支給額は、赤ちゃん1人につき42万円(多胎妊娠である場合については、42万円×赤ちゃんの人数分)となっています。

また、健康保険から出産費資金貸付制度というものもあるので調べておくといいかもしれませんね。

 

まとめ

産休中・育休中は基本的に給与は出ません。

ただし、出産手当金・出産育児一時金で給与の5~7割の収入を確保できます。

しかし、給与と違って毎月振り込まれるわけではないので、注意しましょう。

また、申請内容を確認して早めに申請しておくようにしましょう。

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