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産休・育休の違いと気になるお金事情

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「産休・育休」とはどのような制度?

お休み中は収入がなくなってしまう?

これから取得を考えている人はぜひ参考にしてみてください。

 

産休とは?

 

産休とは「産前休業」と「産後休業」を合わせた休暇をいいます。雇用形態にかかわらず女性であれば誰でも取得することができます。

産前休業は希望して申請をすることで出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得することができます。
一方、産後休業は申請など必要なく、産後8週間は法律により原則として必ず取得しなければなりません。

ただし、産後6週間を経過した時点でお医者さんが認めた場合は、職場復帰を早めることが可能です。
出産日が予定日からずれた場合は、産後休業は出産日の翌日から開始します。

 

育休とは?

 

育休とは「育児休業」のことをいい、男女ともに子どもが1歳の誕生日を迎えるまで(保育園に入れない場合など事情がある場合には最長2歳の誕生日まで)の希望する期間、育児のために休業できる制度です。
産休と違い、取得するには以下の条件が必要になります。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

これらの条件を満たしているかを確認し、育休に入る1ヵ月前までに会社に申請しましょう。

 

産休・育休中に貰えるお金と免除されるお金

 

産休や育休の期間はお給料がでないことが多いですが、会社に申請し、様々な制度を利用することでサポートを受けることができます。

〇出産育児一時金
健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産した際、一児につき原則42万円の出産育児一時金が支給されます。産休開始時に健康保険に加入、又は配偶者の扶養に入っていることが受給条件になります。

〇出産手当金
会社の健康保険に加入していて、産休中に給与の支払いがない場合は出産手当金が支給されます。支給額は産前42日から産後56日までの間の欠勤1日につき、給料の3分の2相当額になります。

〇育児休業給付金
雇用保険に加入している人が育児休業中に支給されるのが育児休業給付金です。育休を開始したときの給与額の50%(育休開始から180日間は67%)が給付額になります。

育休産休中は給付金が貰える以外に、社会保険料が免除されます。ただし、住民税については前年の収入に対して支払うものなので休業中も支払う必要があります。

 

産休と育休について触れてきましたが、大きな違いは産休は出産の為のお休みで女性だけが取得でき、育休は育児の為のお休みで男女ともに取得できるので給付金もどちらも取得できることですね。

体調や出産後の働き方を考慮しながら制度を活用していきましょう。

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