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産休手当とは?いくら貰えるの?

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妊娠がわかり嬉しい反面、仕事を休むとなると経済的に不安なこともでてきますよね。

ここでは産休手当のうち「出産手当金」についてふれていきます。

 

産休中にもらえる手当

 

産休中にもらえるお金には「出産育児一時金」と「出産手当金」があります。
「出産育児一時金」とは、保険適用外の出産費用を手助けするために健康保険から赤ちゃん1人につき42万円支給されるお金です。
「出産手当金」は、産休中に給料がもらえない人に対して健康保険から支給されるお金です。
産前42日から産後56日後までの間で1日あたり日給の3分の2相当額が支給されます。

支給条件として、健康保険に加入していること、妊娠4ヵ月以上の出産であること、事業主から給料が払われない又は給料が少ないことがあげられます。
自営業等で国民保険に加入している人や配偶者の扶養に入っている人は手当を受け取ることができないので注意してくださいね。

 

出産手当金はいくらもらえる?

 

産休中は無給であることがほとんどですが、給料が支払われる場合は、出産手当金と給料の差額を受け取ることができます。

給料の方が多い場合、手当は支給されません。

【出産手当金の計算方法例】
標準報酬月額が28万円の場合
※標準報酬月額は1年間の総額を12ヵ月で割ってだします。基本給だけでなく役職・残業などの手当てやボーナス等も含まれます。

28万円÷30日=9,330円
(日額計算は10円単位)
9,330円×2/3=6,220円(日額)
6,220円×産休期間
(産前42日+産後56日間)
=609,560円が出産手当金として支給されます。

 

出産手当金の申請手順

 

出産手当金の申請手順は以下の通りになります。
①勤務先の総務部や人事部などの担当者に相談し「出産手当金支給申請書」をもらいます。協会けんぽのホームページからダウンロードすることもできます。
②申請書に記入します。申請書には事業主が記入する欄と分娩を担当した医師や助産師が記入する欄があります。事業主の証明書類は会社に用意してもらい、医師や助産師の欄は入院中に書いてもらいましょう。
③産後56日が経過してから必要書類を提出します。必要書類が揃ったら職場の健康保険窓口か、健康保険組合に提出しましょう。

 

出産手当金は申請が受理されてから約1~2カ月後に振り込まれます。

すぐに受け取れるわけではないので注意しましょう。

また、申請期限は産休を取得した日の翌日から2年以内となっています。

出産後は慌ただしくすぐに申請ができなくても期限内であれば受け取れますので安心してくださいね。

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